保健科学東日本が受託している臨床検査は、水質検査、食品衛生検査、環境検査となっています。普段使用している水は、生活や生命維持に欠かせないものであり、水の質に対しての関心も高まっています。
保健科学東日本では、臨床検査を通じて丁寧な水質検査や環境検査を実施しているだけでなく、地域や環境の保全にも努めていることから水道法20条第3項によって厚生労働大臣に認定された水質検査機関です。
事業場や工場から公共用の水域に排水される場合、水質汚濁防止法により排水基準が設けられています。
下水道には下水道法、また各都道府県には国よりもさらに厳しい基準が定められているため、排水基準の違反は厳罰対象です。基準以内の排水であるか、保健科学東日本の検査によって証明できます。
水質検査は、工場からの排水以外にもビルの空調の冷却塔水や施設などのプールなども対象です。冷却水は日本冷凍空調工業会標準規格によって定められた水質基準、施設などの浴槽水は厚生労働省の水質基準、学校のプールは文科省の学校環境衛生の基準となり、水質の種類による基準で検査を行います。
また私たちの生活に欠かせない飲料水も、水道法によって検査機関での検査義務があり、これが生活を守ってくれているのです。
食品衛生検査に関しても、保健科学東日本の検査により臨床検査が可能です。食材や、加工品の微生物検査の実施により食中毒のリスクや汚染度の測定ができます。また食品に含まれる残留農薬も人体に影響を与えるため、残留農薬多成分一斉分析の受託もしています。
健康増進法施行後は、栄養成分検査によって栄養成分や熱量など、消費者に正しい情報を提供できるようになっています。肉種判別検査でも同じように、消費者に正確な情報を伝えるのに必要な環境検査の一環です。
生活を送る中で、どうしても見た目で判断できないのが環境です。保健科学東日本の環境検査では、建築の際に使用されている接着剤やペンキの溶剤などから発する化学物質を測定し、室内環境の測定を行います。学校以外にも病院での院内感染防止のための空気清浄度検査、食品工場などの衛生管理検査も受託し、環境に適しているかを診断できます。
室内環境だけでなく、土壌に関しても公害対策基本法に基づき、工事で生じた残土の検査によって環境に配慮されているか判断可能です。また産業廃棄物検査では、適正な方法で産廃物が処分されているか、判定基準が満たされているかを分析しています。