保健科学東日本で新設された検査実施料

保健科学東日本で検査実施料の新設と一部変更が実施されました。
新規収載項目にはBCR-ABL1(mRNA定量)とSARS-CoV-2とRSウイルス抗原同時検出(定性)が、一部変更となった項目にはSARS-CoV-2 核酸検出やSARS-CoV-2とインフルエンザ核酸同時検出、SARS-CoV-2とRSウイルス核酸同時検出が挙げられます。
これらは厚生労働省保健局医療課長からの通達によるもので、保健科学東日本では2022年9月1日から摘要されています。
まずは保健科学東日本に新設された検査項目から解説していきましょう。
BCR-ABL1(mRNA定量)は、フィラデルフィア染色体陽性急リンパ性白血病の診断をサポートし、治療がどれほどの効果を発揮したのかをモニタリングすることを目的とした検査項目です。
実施料は2,520点になります。
こちらは「リアルタイムRT-PCR法」によって測定した場合に算定できます。
SARS-CoV-2とRSウイルス抗原同時検出(定性)は、薬事承認された場合の検体採取方法から採取した検体を使い、SARS-CoV-2抗原とRSウイルス抗原の検出を目的としたものです。
COVID-19の感染疑いがある場合に、診断を目的としてこの検査を実施した場合、本区分「44」の単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)における所定点数2回分を合算した点数を適用して算定します。
なお、COVID-19が結果が陰性でだったとしても、それ以外の診断がつかないようなケースでは、合算した点数をさらに1回だけ算定することが可能です。
ただし、この検査が必要だと判断した医学的根拠を、診断報酬明細書の摘要欄に記載する必要があります。
実施料は210点×2回分の420点です。
保健科学東日本の一部変更項目に該当するSARS-CoV-2 核酸検出では、検体採取を実施した保健医療機関以外の施設へ採取した検体を輸送し、検査を委託した場合、国立感染症研究所の制定した感染性物質の輸送規則に関するガイダンスにあるカテゴリーB「感染性物質の規定」に従わなければならないと追記・変更されました。
また、SARS-CoV-2とインフルエンザ核酸同時検出やSARS-CoV-2とRSウイルス核酸同時検出でも同様の変更となっています。
いずれも実施料は350点×2回分の700点で、こちらは変更されていません。
保健科学東日本では、新規保険収載項目を変更しており随時適用させています。
今回は特にSARS-CoV-2に関連する検査実施料の新設と一部内容の変更が見られました。
今後もSARS-CoV-2の抗原検出に関する保険料の見直しが図られる可能性は十分に考えられます。