保健科学東日本は、厚生労働大臣から登録を受けている水質検査機関です。ニーズに応じて飲用水から排水、環境水の検査まで幅広く行っています。排水検査では、排水が基準に沿っているかを検査します。この基準は、水質汚濁防止法という法律で定められており、工場などから排出される水の排出とその水の浸透を規制し、水質の汚濁を防ぐ事によって人々の健康保護と環境の保全を目的としているものです。もし、有害物質を含む排水などによって身体を害するような事象が発生した場合には、排出元の事業者や工場が損害を賠償する責任についても定められています。水質汚染による健康被害は昔に比べると減少してきてはいるものの、まだまだ改善や対策が必須です。保健科学東日本の排水検査では、排水に含まれる50種以上の物質を分析する事が可能です。
冷却水検査では、ビルの空調用冷却塔水の水質検査を行います。冷却塔は、建築物衛生法によって冷却塔の維持管理が必要となった事で、冷却水のレジオネラ属菌検査も必要になりました。冷却塔水の中にレジオネラが繁殖すると、レジオネラ症の感染を起こす原因となるため、冷却塔水の水質検査はビルを利用する人々の安全にもつながっています。保健科学東日本では、日本冷凍空調工業会標準規格に定められた基準に応じた水質検査が可能です。
浴槽や岩盤浴などがある施設において、使用する水や衛生管理の検査は、施設の営業を行うために重要な項目です。公衆浴場や宿泊施設等で使用されている水には、レジオネラ症発生防止や衛生水準の維持を目的とした厚生労働省による基準があります。施設を運営するためには、この基準を満たす必要があるため水質検査が必須なのです。また、プール水においても同様に、使用する水の衛生基準が定められています。これらの衛生基準においては、月に1回以上の頻度で検査を行う必要があります。保健科学東日本では、迅速かつ簡易であるLAMP法でレジオネラ属菌数の検査が可能なため、手間や時間もかからず安心してプールや浴場施設の運営が可能になります。
私たちが普段使用している水道水も、水道法で定められた水質基準値があります。水道事業者が、基準値を満たしているかの検査を行いその結果を情報提供する事で、利用者は安心して水道を利用することができるのです。水道事業から供給される水道以外でも、地下水や自家用水道なども飲料水として基準を満たしているかという水質検査が義務付けられています。保健科学東日本の飲料水分析では、ビル管理法に基づいて15項目から50項目までの水質検査が可能です。検査期間は検査項目に応じて6日から20日間で検査が完了します。水質検査は、企業経営の問題解決や地域環境の保全につながります。保健科学東日本では法令や基準に沿って、さまざまなニーズに合う水質検査が可能です。