保健科学東日本が行う水質検査について

保健科学東日本では、水道法第20条第3項によって厚生労働大臣から登録許可を受けている検査機関です。
公定法に基づいた検査を実施しています。
埼玉県知事からは、建築物飲料水水質検査と計量証明の関する事業の登録も受けているため、保健科学東日本は幅広い検査を行えるようになっています。
保健科学東日本が実施している検査項目は、排水や冷却水、岩盤浴、プール・浴槽水に関する検査です。
さらに、飲料水の検査も実施可能となっています。
したがって、かなり幅広いニーズに応えられる事業を保健科学東日本は手掛けていると言えます。
排水に関する検査は、水質汚濁防止法や下水道法といった法律の基準を満たしているかチェックすることが目的です。
それぞれの都道府県では国が定めた基準よりもさらに厳しい基準を設けており、違反した場合は罰則を与えられます。
冷却水に関する検査は、ビルの空調用冷却塔で使われている冷却水が衛生的かどうかをチェックするために実施されている検査です。
日本でも冷却水に増殖したレジオネラ菌による集団感染も発生しているため検査の重要度はかなり高いです。
きちんと冷却水の管理をしておけば、機器の寿命を伸ばしたり、効率的に稼働させたりすることにもつながります。
岩盤浴に関する検査は、岩盤浴を利用する人が安心できるような環境を整えるために重要な検査です。
岩盤浴は温度と湿度が高く、密閉された空間です。
そのため、カビなどが繁殖しやすい環境になっています。
そのような環境だからこそ、定期的な検査や衛生管理が重要になります。
プール・浴槽水に関する検査は、厚生労働省が定めた基準をクリアしているかチェックするために実施されています。
プールの場合は、厚生労働省だけではなく文部科学省も基準を定めているのでどちらもクリアしなければなりません。
飲料水に関する検査は、水道法に定められたものです。
厚生労働大臣から登録を受けた検査を実施しなければならないのです。
保健科学日本は登録を受けているので水質検査を行えるような体制が整っています。
保健科学東日本では、検査をセットで受けられるような仕組みも整えているのです。
排水5項目や冷却水基本項目セット、岩盤浴拭き取りセット、プール水6項目などは必要な検査が含まれているのでまとめて検査できます。
検査は公定法に基づいたもので、検査後は報告書が発行されるため安全性の高さを施設の利用者などにアピールできるようになるのです。